| 相手から訴えられた |
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裁判所から訴状が届いたとき、何もしないと相手の言い分をそのまま認めたことになりますので、書面で反論します。 |
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判決のとおりに実行してくれない |
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相手の不動産や預金、給料などの財産を差押えることができます。 |
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| 相続や家族(夫婦)のことで悩んでいる |
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話し合いで解決が困難な場合は、家庭裁判所の利用を検討してください。 |
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| 多額の借金をしてしまった |
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調停や、個人の民事再生、自己破産などにより生活のたてなおしができます。 |
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| 隣人と土地の境界でもめている |
| 簡易裁判所の調停手続などの利用ができます。 |
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| 泣き寝入りせずにご相談ください |
●貸したお金を返してもらえない
●敷金を返してもらえない
●工事代金を支払ってほしい
●取引先が倒産した
●悪徳商法にひっかかった
●給料を払ってほしい
●突然解雇された
●アルバイト料を払ってもらえない
●アパートを明渡してほしい |
●賃料を滞納されている
●売買代金を支払ってくれない
●飲食代金を払ってほしい
●交通事故で車をぶつけられた
●放し飼いの犬にかまれた
●会社でセクハラにあった
●養育費を払ってもらえない |
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