業務内容works

1、不動産登記

家や土地などの不動産を購入した場合などに、その権利関係(所有権等)の変動(移転、設定等)を登記簿(登記ファイル)に記載して公示するのが「不動産登記」です。

司法書士はこの不動産登記手続の専門家であり、登記を通じて国民の財産 を守り取引の安全を守っています。

2、会社の登記

株式会社等の会社や医療法人、NPO法人等の法人は、その商号(名称)、本店(主たる事務所)、業務の内容(目的)、役員等の法定事項を登記簿に記載する事が法律上義務付けられています。

その会社の代表取締役は誰か?本店はどこにあるのか?等の会社の情報を登記簿に記載する事により、会社との取引の安全を保護する役割を担っています。

私たち司法書士は、商業・法人登記に関する手続きの専門家として、登記事件の依頼を受託するのはもちろんのこと、めまぐるしく変化する社会情勢に合わせ、企業法務のコンサルタントとしても活躍しています。

3、供託手続き

供託とは、供託所と呼ばれる機関に金銭等を預けることによって、自分の権利を守る制度です。

たとえば、家主が一方的に家賃をあげてきたとします。借主としては値上げの家賃に納得がいかず、現状の家賃が妥当だと考えたが、家主がその金額以外は一切受け取らないと主張してきたとしたら困ります。この場合、借主は従前の金額の家賃を供託所に預けることによって、追い出されないようにする事が出来ます。

私たち司法書士は、依頼者に代わって書類を作成し、依頼者の権利を守ります。

4、裁判手続き

お金を貸したけど、返してくれない。悪質な商法で購入させられた商品の代金を支払えと訴えられた。裁判は手続が複雑な上、もし手続を間違ってしまうと権利を守れなくなってしまいます。私たち司法書士は、訴えの提起から、その後の手続きまで、法律知識と経験を活かして側面から支えています。

訴状など必要書類の作成はもちろん、依頼者に対する助言・指導という面でも、欠かせない存在になっています。

2003年4月からは、簡易裁判所の代理権を付与された司法書士が、簡易裁判所で行われる裁判について、依頼者に代わり法廷にたって直接訴訟をおこなっています。

多重債務に関する相談、自己破産・調停・個人再生についての相談、これらの書類作成や家事事件と呼ばれる成年後見申立、相続や遺言に関する申立、あるいは失踪宣告や不在者の財産管理人の申立なども司法書士の仕事です。

5、その他の手続き

外国人の帰化申請手続きや犯罪に巻き込まれた時の告訴・告発手続きなど、法務局検察庁への手続きをお手伝いします。

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