8、 借金の期間 (第16表)
(1)
  借金の期間は、「5年以上」が71%でした。最初の借入れから破産申立
    までの期間が、長くなっていることを示しています。約32%が10年以上
    もの期間、借金に追われ続けてきたことが分かります。
  H10年=67%、11年=70%、12年=70%、13年=70%、14年=74%
(2)
  借りてから3年以内の破産者は10%でした。
  H10年=19%、11年=10%、12年=3%、13年=15%、14年=10%
(3)
  平均借入件数、平均借入額、無職・主婦・パート層の増加などを考えあ
    わせて考えると、生活困窮者(返済資力不足者)に安易に貸し付ける傾向
    が強まっていると考えられます。資金需要者の返済能力を超える業者の過
    剰融資が大きな問題として指摘されます。
     
9、 取立状況と生活の変化 (第17、18表)
    金融業者の厳しい取立てにより、職堤を追われて失業したり、離婚等で家
    庭生活が崩壊しています。
(1)
  自宅への取立が87%もあり家庭生活を脅かしています。職場への取立
    も15%で離職の原因ともなっています。家族への取立が20%であり、
    違法取立てが後を絶ちません。家族への取立ては禁止されています。
(2)
  取立てが原因となり、離婚したり別居した家族が34件(約10%)に
    もなっており、家庭生活が根底から破壊されている事がわかります。
(3)
  ガイドラインを無視した取立てにより、追い詰められて精神を害する者
    も少なくないことを指摘しておきます。精神に疾患をもつ者への貸付けが
    目立つとともに、自宅や職場への執拗な電話督促で、さらに精神的に追い
    詰められている債務者が少なくありません。

(4)

  破産手続中の裁判は、破産手続きの迅速化もあって減少のまま推移して
    いる(3%)が、公正証書などによる強制執行を受けている者もいます。
  裁判を提起された者(支払督促を含む)H10年=39%、11年=21%、
    12年=7%、13年=7%、14年=7%

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