| 8、 | 借金の期間 (第16表) | |
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(1)
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借金の期間は、「5年以上」が71%でした。最初の借入れから破産申立 | |
| までの期間が、長くなっていることを示しています。約32%が10年以上 | ||
| もの期間、借金に追われ続けてきたことが分かります。 | ||
| ※ | H10年=67%、11年=70%、12年=70%、13年=70%、14年=74% | |
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(2)
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借りてから3年以内の破産者は10%でした。 | |
| ※ | H10年=19%、11年=10%、12年=3%、13年=15%、14年=10% | |
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(3)
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平均借入件数、平均借入額、無職・主婦・パート層の増加などを考えあ | |
| わせて考えると、生活困窮者(返済資力不足者)に安易に貸し付ける傾向 | ||
| が強まっていると考えられます。資金需要者の返済能力を超える業者の過 | ||
| 剰融資が大きな問題として指摘されます。 | ||
| 9、 | 取立状況と生活の変化 (第17、18表) | |
| 金融業者の厳しい取立てにより、職堤を追われて失業したり、離婚等で家 | ||
| 庭生活が崩壊しています。 | ||
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(1)
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自宅への取立が87%もあり家庭生活を脅かしています。職場への取立 | |
| も15%で離職の原因ともなっています。家族への取立が20%であり、 | ||
| 違法取立てが後を絶ちません。家族への取立ては禁止されています。 |
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(2)
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取立てが原因となり、離婚したり別居した家族が34件(約10%)に | |
| もなっており、家庭生活が根底から破壊されている事がわかります。 | ||
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(3)
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ガイドラインを無視した取立てにより、追い詰められて精神を害する者 | |
| も少なくないことを指摘しておきます。精神に疾患をもつ者への貸付けが | ||
| 目立つとともに、自宅や職場への執拗な電話督促で、さらに精神的に追い | ||
| 詰められている債務者が少なくありません。 | ||
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(4) |
破産手続中の裁判は、破産手続きの迅速化もあって減少のまま推移して | |
| いる(3%)が、公正証書などによる強制執行を受けている者もいます。 | ||
| ※ | 裁判を提起された者(支払督促を含む)H10年=39%、11年=21%、 | |
| 12年=7%、13年=7%、14年=7% | ||