沖縄県司法書士会のホームページへアクセスいただきありがとうございます。

沖縄県には、220余名の司法書士が、県下各地に事務所を設け、司法書士業務
を通じて、市民の財産と権利を保護するため、更に、「市民により身近な法律家」
を目指して頑張っております。どんな些細な法律問題でも一人で悩まずお気軽に
司法書士へご相談下さい。

   司法書士の業務
1.
登記、供託に関する手続きの代理
2.
法務局、地方法務局、裁判所、検察庁に提出する書類の作成
3.
成年後見に関する業務
(1)
法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所の事物管轄の
範囲内で次の業務を行うことができます。
(上訴の提起、再審及び強制執行に関する事項を除きます。)
@
民事訴訟手続
A
訴えの提起前の和解(即決和解)の手続
B
支払督促の手続
C
証拠保全手続
D
民事保全手続
E
民事調停の手続
(2)
相談、裁判外の和解の代理をすること
(簡易裁判所の事物管轄の範囲内に限ります。)