司法書士法人ミカタ

主たる事務所

所在地
〒902-0068
那覇市真嘉比2丁目16番5号-101
法人番号
50-00022
設立年月日
令和2年10月21日
TEL
098-943-4014
FAX
098-943-6634
社員
特定社員 座波 和弘
業務範囲

目的及び業務

  1. 登記又は供託に関する手続について代理する業務
  2. 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ)を作成する業務。ただし、第四号に掲げる事務を除く
  3. 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理する業務
  4. 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成する業務
  5. 前各号の事務について相談に応ずる業務
  6. 簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審、強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続、民事執行法に定められた少額訴訟債権執行手続について代理する業務
  7. 前号について、相談に応じ、又は仲裁事件の手続き若しくは裁判外の和解について代理する業務
  8. 筆界特定の手続であって対象土地(不動産登記法第123条第3号に規定する対象土地をいう)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理する業務
  9. 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
  10. 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
  11. 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
  12. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定する特定業務
  13. 前各号の業務に附帯し、又は密接に関連する業務

従たる事務所

所在地
〒904-0313
読谷村字大湾356番地
法人番号
50-00022-50-00023
設立年月日
令和2年10月21日
TEL
098-923-0157
FAX
098-923-0159
社員
特定社員 伊藝 広介
使用人
大城 瞳磨
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