司法書士法人 エクリ

主たる事務所

所在地
〒903-0804
那覇市首里石嶺町2丁目261番地6
法人番号
50-00009
設立年月日
平成29年8月1日
TEL
098-943-0234
FAX
098-943-0235
社員
常駐する特定社員:名嘉 章雄
業務範囲

目的及び業務

  1. 登記又は供託に関する手続について代理すること。
  2. 法務局又は地方法務局に提出し,又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。(4)において同じ)を作成すること。ただし,同号に掲げる事務を除く。
  3. 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
  4. 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
  5. 前各号の相談に応ずること。
  6. 簡易裁判所における,裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起,再審,強制執行手続を除く),和解手続,支払督促手続,訴え提起前の証拠保全手続,民事保全法に定められた手続,民事調停法に定められた手続,民事執行法に定められた少額訴訟債権執行手続について代理すること。
  7. 前号について,相談に応じ,又は仲裁事件の手続き若しくは裁判外の和解について代理すること。
  8. 筆界特定の手続であって対象土地(不動産登記法第123条第3号に規定する対象土地をいう)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて,相談に応じ,又は代理すること。
  9. 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により,管財人,管理人その他これらに類する地位に就き,他人の事業の経営,他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行うものを代理し,若しくは補助する業務。
  10. 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により,後見人,保佐人,補助人,監督委員その他これらに類する地位に就き,他人の法律行為について,代理,同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務。
  11. 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催,出版物の刊行その他の教育及び普及の業務。
  12. 前項の業務に附帯し,又は密接に関連する業務。

従たる事務所

所在地
〒905-0015
名護市大南1丁目9番4号
法人番号
50-00009-50-00010
設立年月日
平成29年8月1日
TEL
0980-43-0760
FAX
0980-43-0761
社員
常駐する特定社員:中空 潤也

従たる事務所

所在地
〒901-0156
那覇市田原二丁目4番地4
法人番号
50-00009-50-00011
設立年月日
平成29年9月20日
TEL
098-988-1193
FAX
098-988-1194
社員
常駐する特定社員:稲嶺 潤一
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